御林と標石

江戸期
 明治以前の江戸幕府(天領)ならびに藩などの直轄地は、御林、御林山、御巣鷹山、御立林、御留山などと呼ばれた。
 例えば尾張藩では、藩直轄で立ち入りを認めない不入御林、運上を支払って民間に利用させる平御林、溜め池の周囲の水源涵養や砂防の役目を負わせた砂留山、民有林としての使用を認める定納山などの種類があった。
その他には農用入会形態の村持山、村山、百姓山、野山および個人所有の百姓山、百姓持山、預かり山が存在していたが、その多くは貢租のかからない林野であった。
明治維新
 明治維新の版籍奉還で、各藩の直轄地は官有となった。(幕府直轄天領は慶応4年に上地)
 話は横道に逸れるが、明治6年には太政官布告第114号として「地所名称区別」が出され、土地は全て皇宮地、神地、官庁地、官用地、公有地、私有地、除税地の八種に区分されることとなった。また同年には「地租改正条例」(太政官布告第272号)が布告され、今まで殆ど無税であった林野も含め一律3%の地租が課せられることとなった。
ちなみに『日本林業発達史(T)』 によれば同年の地租は政府の歳入の7割を占めたとされる。
 閑話休題。官有となった天領・藩直轄地は概ね皇室所有地とそれ以外の官有地となった。
宮内省御料局
 明治18年に宮内省御料局が発足、明治27年御料地測量規程が定められた。
この規程に基づいて、三角測量、細形測量による御料地面積の算出と境界画定が始められ、測点および界標の規格も定められた。
御料局はその後帝室林野管理局官制 (明治40年皇室令第9号) により帝室林野管理局に、さらに大正13年帝室林野局に改称された。


農商務省山林局
 農商務省山林局は明治14年に発足し、明治33年には国有林野測量規程が制定された。
現存するものには、山林局主三角点、山林局次三角点及び補点があるが、愛知県には存在しない。
現国有林野
 昭和22年の林政統一によって、それまで農商務省山林局、宮内省帝室林野局、内務省北海道庁によって管理されていた国有林野は農林水産省の一元管理となった。
但し大学演習林(文部科学省)と国民公園(環境省)だけは国有林野でありながら、他省の管轄となっている。
現在、旧御料地などの所管は農林水産省の外局である林野庁であり、1999年には営林局を森林管理局に営林署は森林管理署に改組された。
国有林野測定規程は林政統一以前の測量法を統一すべく昭和27年から実施され、昭和37年と昭和59年に改正されている。
国有林野内iに残存する旧御料局標石、界標はそのまま現国有林野内の図根点あるいは境界標として使用されていることが多い。




謝辞
本稿につきましてご教示をいただきました。この場をお借りして深謝申しあげます。
「三角点の探訪」 上西勝也氏
国土地理院企画部測量指導課 豊田友夫氏
縄文人氏、里子氏
中部森林管理局菅野上席技術指導官

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